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久松労務行政事務所は建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

愛知、知立、刈谷、安城、高浜、碧南、西尾、三河の建設業許可は、お任せ下さい。

TEL. 0566-81-6221

〒472-0015 愛知県知立市谷田町本林3-1-4 蜷川ビル3F

建設業許可取得の条件(要件)


●建設業許可を取得するには、下記のような条件をクリアしなければなりません。

1.経営業務の管理責任者が常勤していなければなりません。

経営業務管理責任者とは次のイ、ロに該当する者のことで、法人では常勤役員、個人では事業主等でなければなりません。

(イ)許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管理責任者(役員または事業主等が該当)としての経験を有る者。(7年以上あれば、業種については問われません。

(ロ)イと同等以上の能力が有ると認められた者。

2.営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者がいなければなりません。

(イ)高校(所定学科)卒業後5年以上、大学(所定学科)3年以上の実務経験を有する者
             
(ロ)10年以上の実務経験を有する者。

(ハ)イ又はロと同等以上の知識、技術、経験を有すると認められた者。
(技術者資格免許等保持者。業種により異なります。)例、土木施工管理技士、電気工事士等


3・財産的基礎等(請負契約を履行するに足る財産的基礎がなければなりません。)

・一般建設業許可     
自己資金が500万円以上あること、又は500万円以上の資金調達能力があること。

 
(自己資本が500万円無い場合は、申請時に銀行の残高証明を添付します。)

・特定建設業許可 
(イ)欠損の金額が資本金の20%を超えてないこと。
(ロ)流動比率が75%以上であること。
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上あること。

4.誠実性(請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれのないこと。)


5.欠格要件・・・・・・・・・・・・・・許可申請者一定の欠格要件に該当しないこと。
                  
(イ)成年被後見人、被保佐人または、破産者で復権を得ないもの。
(ロ)禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。

●建設業法に違反したら?

無許可で建設業を営業していた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。

●費用

許可手数料(証紙、収入印紙代)
・知事許可・・・・・・・9万円
・大臣許可・・・・・・・15万円

当事務所手数料(手続の内容により増減します。)
・知事許可・・・・・・・10万円から
・大臣許可・・・・・・・お問い合わせください


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アクセス

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愛知県社会保険労務士会          第02311322号
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愛知県行政書士会               第00003115号